宿泊約款Agreement

 

適用範囲

第1条
当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。


当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条
当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
   (1)宿泊者名
   (2)宿泊日及び到着予定時刻
   (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
   (4)その他当館が必要と認める事項


宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条
宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。また、インターネットでお申し込みの際には、宿泊約款は当館が前条の申込みを承諾する旨を、インターネットの当館の予約受付用サイトURL(以下、当サイトといいます)に表示した時、または、その旨の電子メールがお客様の指定するメールアドレスを管理するサーバーに到達した時に成立するものとします。


前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。


申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を提供する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。


第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約は効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知する場合に限ります。


当館が、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当館が承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。


宿泊予約の申込みを承諾するにあたり、当館が前条の第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約終結の拒否

第5条
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
   (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
   (2)満室により客室の余裕がないとき。
   (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をするおそれがあると認められる時。又は同行為が現に認められた時。
     ア、宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力の関係者であるとき。
     イ、宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
     ウ、宿泊しようとする者が法人でその役員・社員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
     エ、宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
     オ、宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員に対し、暴力的行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
   (4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められたとき。
   (5)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
   (6)福井県旅館業法施行条例第14条(第1、2号)の規定する場合に該当するとき。

宿泊客の契約解除権

第6条
宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。


当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。


当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ 到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当館の契約解除権

第7条
当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
  (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為が現に認められた時。
  (2)宿泊者で下記に該当する者、団体等である場合、もしくは、宿泊者で下記の行為、言動が認められた場合。
    ア、暴力団又は暴力団員
    イ、暴力団又は暴力団が事業活動を支配する法人その他の団体
    ウ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの
    エ、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
    オ、宿泊施設もしくは宿泊施設職員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき
  (3)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  (5)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。


当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

第8条
宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
  (1)宿泊客の氏名・年齢・性別・住所及び職業
  (2)外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
  (3)出発日及び出発予定時刻
  (4)その他当館が必要と認める事項


料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、通貨に代わり得る方法により行おうとする時は、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第9条
宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。


当館は前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
  (1)超過3時間までは、室料相当額の30%
  (2)超過3時間以上は、室料相当額の100%


前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。

利用規約の遵守

第10条
宿泊客は、当館内においては、当館が定めた利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11条
当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
  (1) フロント・キャッシャー等サービス時間
     イ 門限         無し
     ロ フロントサービス   24時間
  (2)飲食サービス時間
     イ 朝食  午前7時00分~午前9時00分
     ロ 昼食  午前11時30分~午後1時30分
     ハ 夕食  午後5時30分~午後8時30分


前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

第12条
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。


前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。


当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当館の責任

第13条
当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。


当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室ができないときの扱い

第14条
諸事情の発生により契約した客室を提供できない時は、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。


当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物の取扱い

第15条
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし館内の貴重品入れ金庫、客室の金庫を利用しないで、現金貴重品を紛失した場合当館は責任を負いかねます。現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかった時は、事実認識に基づき、諸状況を総合的に判断し、適正な限度額の範囲においてその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条 (拾得物及びお忘れ物について)


拾得物及びお忘れ物について所有者が明確な場合、当施設よりお客様へご連絡いたします。但し、プライバシーにかかわる恐れがあると当施設が判断したときは、この限りではありません。


施設内に留置された物品が、お忘れ物か遺棄物(いわゆる廃棄物)かの判断は当施設にて行わせていただきます。


お忘れ物の所有者が判明しないときは、遺失物法に基づいて処理させていただきます。
但し、開封された飲食物、腐敗または変質の恐れがある物、使用済みの下着、タオル等の布類、汚染された物、または壊れた物等については当社規定に基づいて警察署に届ける事なく処分させていただきます。


以上、前項までの取り扱いにつき、当施設では一切の損害賠償に応じる事は出来ません。

駐車の責任

第17条
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第18条
宿泊客の故意、または過失により当館が損害を被った時は、当該宿泊客に対し、その損害金相当額の賠償金を請求いたします。


当館の館内外における弊社所有の資産に対して、宿泊客の故意、または過失により破壊・破損・遺失など、当館が損害を被った時は、復旧・弁償費用および販売休止期間が生じた場合の費用として、(チェックアウト後においても)相当額を損害賠償金を請求いたします。


当館は健康増進法の改正に基づき、当館の定める喫煙所、および喫煙可能客室を除き、全館禁煙とします。
宿泊客滞在中または出発後、喫煙所以外の館内及び禁煙客室において喫煙が認められた場合は、特別清掃料および販売休止期間の室料として、(チェックアウト後においても)損害賠償金を請求いたします。
(客室の場合は1室につき50,000円、その他の館内においては損害金相当額の金額)

別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)

※下記の表は横へ画面をスライドしご覧ください。

    内 訳
宿泊客が
支払うべき総額
宿泊料金 ①基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
②サービス料(①×15%)
追加料金 ③追加飲料(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金
④サービス料(③×10%)
税金 イ 消費税
ロ 入湯税(温泉地のみ)

備考1.子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供する場合大人料金70%、子供用食事と寝具を提供する場合50%をいただきます。
    1歳以上小学生未満に、寝具のみを提供する場合は3,000円(税別)をいただきます。
    1歳以上小学生未満に、食事、寝具を必要としない場合寝具及び食事を提供しない幼児については、2,000円(税別)をいただきます。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

※下記の表は横へ画面をスライドしご覧ください。

通常日 不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 7日前 14日前 30日前
14名まで 100% 100% 50% 30% 30% 20% 10%
15名~30名まで 100% 100% 50% 30% 30% 30% 20%
31名~100名まで 100% 100% 80% 50% 30% 30% 20% 10%
101名以上 100% 100% 80% 50% 50% 30% 30% 15% 10%

特定日 不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 7日前 10日前 14日前 30日前
14名まで 100% 100% 50% 30% 30% 20% 10% 10%
15名~30名まで 100% 100% 80% 50% 30% 30% 20% 15% 10%
31名~100名まで 100% 100% 80% 50% 50% 30% 20% 20% 15% 10%
101名以上 100% 100% 100% 80% 50% 50% 30% 30% 30% 15%

(注)1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
   2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
   3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込をお引受けした場合にはそのお引き受した日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
   4.特定日とは、土曜日、祝前日、5月3日~5月5日、8月13日~8月15日、12月29日~1月3日とします。

平成13年3月15日制定
(令和5年1月16日改正)
(令和5年8月24日改正)

ご宿泊日

宿泊数

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